沖縄航空少年団 団則

第 1 章 総 則

第1条 この団は、沖縄航空少年団と称する。

第2条 この団は、青少年に対し航空及び航空宇宙に関する知識を修得させ、あわせて、団体生活を通して心身の練磨と徳性の涵養を図ることにより、社会の各分野における有為な人材の育成に資することを目的とする。

第3条 この団は、事務局を沖縄県那覇市に置く。

第 2 章 事 業

第4条 この団は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 航空に関する講習会、講演会及び研究会等の開催
(2) 航空映画、教育映画等の上演
(3) 模型飛行機(紙飛行機を含む)の制作講習及び競技大会
(4) パラセール、ユニホック及びグライダー訓練
(5) 空港及び関連施設の見学並びに航空機体験搭乗
(6) 公共施設の清掃作業等社会奉仕活動への参加
(7) 心身鍛錬のための団体活動(キャンプ、ピクニック、野球等)
(8) 会報の発行及び事業活動(の活動)に関する広報
(9) 航空教室及び日米航空青年の国際相互研修への参加
(10) その他の本団の目的達成に必要な事業

第 3 章 組 織

第5条 この団は、小学校4年生以上の男女で、自主的に入団した団員(第8条にいう幹部団員を含む)及びその運営にあたる役員により構成する。

第6条 この団に入団を希望する者は、所定の手続を経て団長の承認を得なければならない。

第7条 保護者は、保護者会の会員となることができる。保護者会会員は、団長及び役員の指示のもと、本団体の運営に協力する。

第8条 この団の団員は、1小学生、中学生から成るジュニア・メンバー、及び2高校生、大学生、社会人から成るシニア・メンバーで構成する。

第9条 この団に幹部団員を若干名置く。幹部団員は、シニア・メンバーのうち青少年活動に理解と熱意があり、航空の知識を有する者であって、この団の指導者又は指導補佐としてふさわしい者を団長が指名する。

第10条 団長は、団員がこの団の目的に違反した場合、この団の名誉を毀損した場合、又は団費を納入しない場合は、これを除名することができる。

第11条 団員は、除名、退団、又は死亡により、その資格を失う。

第12条 団員が資格を失ったときは、団より貸与された物は、すみやかに事務局へ返納するものとする。すでに納入した入団金及び団費は返還されない。

第 4 章 役 員

第13条 この団に、次の役員を置く。

(1) 団 長 1名
(2) 副団長 若干名
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 2名

第14条 第13条の役員は、理事会で選任する。
    団長は、理事のうち1名を事務局長に指名する。
    団長は、理事のうち若干名を常任理事に指名することができる。

第15条 団長は、団を代表し、団務を統括する。

第16条 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代行する。

第17条 理事は、理事会の決定に基づいて団務を処理する。

第18条 監事は、団務を監査する。

第19条 役員は、名誉職とし、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第20条 役員に欠員が生じたときは、理事会において選任する。補充役員の任期は、前任者の残りの期間とする。

第21条 この団に、顧問を若干名置くことができる。

第22条 顧問は、理事会が推薦し、団長が委嘱する。

第 5 章 機 関

第23条 総会は、団員をもって構成する。

第24条 総会は、毎年定期に団長が招集し、団長が議長となる。

第25条 ジュニア・メンバーは、総会に保護者を同伴することができる。保護者は、議長の許可を得て意見を述べることができる。

第26条 総会では、次の事項を行う。

    (1) 理事会で決定した事項の報告
    (2) 団員の意見の聴取
    (3) 団員等の表彰

第27条 理事会は、理事をもって構成する。

第28条 理事会は、団長が必要に応じこれを招集する。ただし、過半数の理事から招集の要求があったときは、団長が理事等を招集しなければならない。

第29条 理事会は、理事の2分の1以上の出席(委任を含む)で成立し、団長が議長となる。

第30条 理事会の議事は、出席理事の過半数(委任を含む)で決定する。可否同数のときは、議長が決定する。

第31条 理事会は、次の事項を審議決定する。

    (1) 年度活動方針、事業計画、収支予算及び決算の承認
    (2) 理事及び監事の選任
    (3) 団則の改定
    (4) その他の団の運営に必要な事項

第32条 団長は、理事会に幹部団員を出席させることができる。

第33条 顧問及び監事は、必要に応じて理事会に出席し、意見を述べることができる。

第 6 章 会 計

第34条 この団の経費は、入団費、団費、協力金、及びその他の収入をもってこれにあてる。

第35条 団員の入団費、団費は以下の通りとする。

    (1) ジュニア隊
      入団費 8,000円 (制服管理費等)
      年間団費 18,000円 (教材・活動費)

    (2) シニア隊・リーダー隊
      入団費 8,000円 (制服管理費等)
      年間団費 18,000円 (教材・活動費)

    ご家族2人目から入団費は半額とする。
    ただし、その他活動ごとの交通費、旅費及び一部体験費用などの実費は、その都度徴収する。
    なお、制帽・ネクタイ等は本部から無償交付される。

第36条 協力金等の受入れについては、理事会が決定する。

第37条 収支予算で決定したものを除く一切の収支は、すべて理事会の議決を経なければならない。

第38条 決算後に剰余金があるときは、翌年度へ繰り越す。

第39条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第 7 章 雑 則

第40条 この団則に定めるものの他、この団の運営に必要な事項は理事会の議決を経て別途細則で定める。

附 則
この団則は、令和5年11月 吉日から適用する。